【茨城県】5月6日までの遊興施設の休業要請が決定しました。
安倍首相が緊急事態宣言の対象を全国に拡大したことを受け、茨城県は4月17日(金)、遊興施設の休業要請を本日4月18日(土)から5月6日(水)まで実施すると発表しました。協力金は1事業者当たり最大30万円としました。
【県が示した休業要請する施設の具体例】
○遊戯施設
→パチンコ店
○遊興施設等
→キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック(接待を伴うものに限る。)、バー(接待を伴うものに限る。)、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、ライブハウス
○劇場等
→劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場
○運動・遊技施設
→スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、ゲームセンター
昨日までの感染者の状況は茨城県のホームページをご確認ください。